松山市民便利帳2020
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◦市街化区域内では5,000㎡以上◦上記のどれにも該当しない市街化調整区域内は、届け出不要用地課 総務担当 本館6F 089-948-6256土地の買い取り希望の申し出は? 公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、都市計画施設の区域内および都市計画区域内で100㎡以上の土地について、地方公共団体などによる買い取りを希望するときは、その旨を市に申し出ることができます。ただし、申し出をされても、その土地について買い取りを希望する地方公共団体などがないときは買い取りはできません。用地課 総務担当 本館6F 089-948-6256代替地登録制度は? 松山市に所在する土地を公共事業に伴う代替地として提供していただくための登録制度があります。◦松山市に所在し、都市計画区域内であること◦1区画の面積が、原則として200㎡以上であり、公道に接し、概ね正方形または長方形であること◦所有権および面積が明確であること◦所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、売買される日前までに抹消される時はこの限りではない なお、土地を提供した人には、税法上、一定条件のもとで1,500万円までの特別控除があります。用地課 総務担当 用地担当 本館6F 089-948-6256・6843地籍調査のことは? 人に「戸籍」があるように土地には「地籍」があります。みなさんの土地の一筆ごとの所有者、地番、地目、境界、面積について調査を行い土地の記録を作ります。用地課 地籍調査担当 本館6F 089-948-6480道  路 道路は、通勤、通学、買い物などの交通のほか緊急・災害時の救助活動など、私たちの暮らしの中で大きな役割を果たしています。みんなが安心して自由に通行できるように一人ひとりが、広く、正しく、美しく使いましょう。道路の幅を広げるには? 生活道路の拡張工事をする場合は、下記の条件を満たすことによって、市が用地の買収や寄付採納など、用地取得の為の手続きおよび支障物件などの補償を行い工事を実施します。①事業を採択するには、代表者(改良区、町内会長など)および道路隣接地の土地所有者が承諾した地元要望書の提出が必要です。(市に様式があります)②広げる道路の幅員が基本的に5.0m以上(特例として4.0m以上)のもの③道路の交差点は半径6m以上の円弧もしくは斜長3.0m以上の斜辺で角切りができること④原則的に条例で定める道路の構造の技術的基準に適合した道路規格であること ※用地買収や寄付採納など、詳しいお問い合わせは道路建設課まで。道路建設課 生活道路担当 本館6F 089-948-6464  089-934-1805市道上で危険箇所をみつけたら? 市道上で次のような状況を発見した場合は、下記までお知らせください。◦道路の表面(舗装)がはがれて穴になっている◦道路に穴があき、中が空洞になっている◦道路上に危険物や障害になる物などが落ちている◦工事などで路面を掘った跡がくぼんでいる、ガタガタになっている◦グレーチング(道路端などにある排水用の金網)が曲がっている、傷んでいる、隙間がある◦側溝上のコンクリート蓋が割れている◦夜間、道路照明灯が点いていない       など※上記以外にも通行上お気づきの点がございましたら、ご連絡ください。道路管理課 総務管理担当 本館6F 089-948-6471暮らしお問い合わせ対象利用時間休館・休園手続き・受付時間、定休日など料金・支給額など107道  路

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