まつやま市民便利帳
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お問い合わせ対象手続き・受付時間、定休日など料金・利用時間支給金など休館・休園住宅・建物・土地暮らしの誘導施設◦居住誘導区域外:3戸以上の住宅など土   地大規模行為の届け出が必要なときは? 市内で高さが15mを超えるか、または延べ面積が1,000㎡を超える建築物や工作物の新築、増築および外観の変更または、高さが3mを超える土地の形質の変更を行う場合は、着手の30日前までに松山市景観条例に基づく届け出が必要です。 景観計画区域内については別途届け出が必要です。屋外広告物のことは? 広告物を表示しようとするときは、松山市屋外広告物条例に基づく許可が必要です。無許可の広告物には、除却を命ずることがあります。 また、市内で屋外広告業を営むためには、市への登録が必要です。住居表示のことは? 住居表示は、従来地番で表していた住所をだれにでも分かりやすい住所の表し方に変えるもので、私たちの日常生活の利便性を高めるものです。(例)旧表示…松山市△△町○○番地○  新表示…松山市△△○丁目○番○号住居表示実施区域で建物の新築・建替え・増改築・取壊しをしたときは? 住居表示実施区域の建物には、住居番号(住所)をつけることとなっていますので、区域内で建物の新築・建替え等をしたときには、届け出が必要です。 なお、届け出に際してご用意いただく書類がありますので、市街地整備課までお問い合わせください。※住居表示実施区域は176〜179ページをご確認ください。区画整理・再開発のことは? 計画的にまちを更新していく事業で、助成制度等があります。市街地整備課 景観担当 本館7F建築指導課 屋外広告物担当 本館9F市街地整備課 総務・住居表示担当 本館7F 089-948-6463  089-934-1213市街地整備課 総務・住居表示担当 本館7F 089-948-6463  089-934-1213市街地整備課 市街地整備担当 本館7F駐車場の設置の届け出は? 都市計画区域内において、自動車の駐車場として使う面積が500㎡以上で、時間貸しで料金を徴収する場合は、駐車場法により届け出が必要です。土砂採取行為の届け出は? 土砂採取場の面積が200㎡以上および切土の高さが3m以上の場合や、面積が500㎡以上の土地の区画形質を変更する場合は、届け出が必要です。立地適正化計画の行為の届け出は? 立地適正化計画の都市機能誘導区域外や居住誘導区域外で、次の一定規模以上の住宅や誘導施設をご計画の場合は、着手する30日前までに届け出が必要です。◦都市機能誘導区域外:3,000㎡を超えるスーパーなど生産緑地制度の問い合わせは? 生産緑地制度は、市街化区域内の農地を計画的に保全することで、良好な都市環境の形成に役立てることを目的に、都市計画に定めるものです。申請には要件や期間がありますので、詳しくはお問い合わせください。土地売買など(契約後)の届け出は? 国土利用計画法に基づき、次の一定面積以上(一団の土地)の土地売買などの契約をした場合は、契約後2週間以内(契約日当日を含む)に届け出が必要です。◦市街化区域内では2,000㎡以上◦市街化調整区域内では5,000㎡以上◦都市計画区域外では10,000㎡以上 089-948-6848  089-934-1213 089-948-6518  089-934-0640 089-948-6466  089-934-1213都市・交通計画課 駐車・駐輪担当 本館7F 089-948-6421  089-934-5180道路建設課 盛土・がけ対策担当 本館6F 089-948-6838  089-934-1805都市・交通計画課 地域デザイン担当 本館7F 089-948-6846  089-934-5180都市・交通計画課 地域デザイン担当 本館7F 089-948-6846  089-934-5180市街地整備課 地籍調査担当 本館7F 089-948-6480109

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