お問い合わせ対象手続き・受付時間、料金・定休日など支給金など利用時間休館・休園障がい者福祉障がいのある人 精神障害者手帳交付申請書、精神障害者保健福祉手帳用診断書または年金振込通知書・年金証書の写し等 (精神障がいを事由として受給しているもの)、顔写真(1年以内に撮影したもの1枚)、マイナンバーが確認できるもの、本人の身元確認ができるもの(代理申請の場合は、代理人の身元確認ができるもの)、年金振込通知書等で申請する場合同意書。 手続きに必要なもの 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書、自立支援医療(精神通院医療)診断書(2年に一度)、マイナンバーが確認できるもの、保険証等の写し(国保、後期高齢者医療、建設国保、医師国保等の方は加入者全141141 助成の対象となる人 健康保険に加入している人(生活保護を受けている人を除きます)で、以下のいずれかに該当する人 ①身体障害者手帳1・2級の所持者 ②療育手帳Aの所持者 ③療育手帳B(中度)と身体障害者手帳の所持者 助成額 保険診療の自己負担額● 申請場所 障がい福祉課または最寄りの支所 手続きに必要なもの 身体障害者(児)手帳交付申請書、身体障害者診断書(用紙は障がい福祉課、各支所にあります)、顔写真(3カ月以内に撮影したもの1枚)、健康保険の資格がわかるもの、マイナンバーの確認できるもの 手続きに必要なもの 療育手帳交付申請書、調書(用紙は障がい福祉課にあります)、顔写真(3カ月以内に撮影したもの1枚)、マイナンバーの確認できるもの障がい者福祉…………141福祉施設の利用・入所…144重度心身障害者医療費助成制度は? 重い障がいのある人に医療費の助成を行う制度です。身体障害者手帳の交付は? 身体に一定以上の障がいのある人が、障がいの程度に応じてさまざまな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。療育手帳(知的障がい者)の交付は? 知的に障がいのある人や発達遅滞の人が、その程度に応じてさまざまな福祉サービスを受けるために交付される手帳です。障がい福祉課 医療担当 別館1F障がい福祉課 手帳担当 別館1F障がい福祉課 手帳担当 別館1F障がい福祉課 手帳担当 別館1F障がい福祉課 障がい者サービス担当 別館1F 089-948-6719 089-932-7553障がい児サービス担当 別館1F精神障害者保健福祉手帳の交付は? 精神障がいのために日常生活や社会参加への制約がある人が対象になります。 手続きに必要なもの障害福祉サービス等の利用は? 介護給付(居宅介護、短期入所等)、訓練等給付(就労移行支援、共同生活援助等)、児童通所給付(児童発達支援、放課後等デイサービス等)、地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援等)があります。自立支援医療費制度(精神通院医療)は? 精神障がいがあり、継続的に医療(精神通院)を受ける方が公費によって医療費の補助を受けることができる制度で、県の指定を受けた医療機関、薬局、デイケア、訪問看護等での自己負担額が軽減されます。 089-948-6936 089-934-0116 089-948-6017 089-932-7553 089-948-6017 089-932-7553 089-948-6018 089-934-0116 089-948-6433 089-932-7553障がい者福祉
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