お問い合わせ対象手続き・受付時間、定休日など料金・利用時間支給金など休館・休園国民年金手続き◦第1号被保険者の保険料は、支払い方法によっては割引があります。下記までお問い合わせください。※障害基礎年金(20歳前障害)を受給中の方は、前年の所得審査があり、所得の申告が必要な場合があります。◦定額保険料 1カ月 17,510円◦付加保険料 1カ月 400円(将来、より多くの老齢基礎年金を受けるために希望して納める保険料で、申し込みが必要です)厚生年金・共済組合の保険料として給料から天引きされます第1号被保険者の保険料 第2号被保険者の保険料第3号被保険者の保険料自分で保険料を納める必要はありません種 類 保険料を納めた期間と保険料を免除された期間などの合計が10年以上ある人が、65歳になったときから受けられます。 なお、60歳を過ぎれば繰り上げて受けることもできますが、この場合の年金額は、受けるときの年齢・年齢月に応じて一定の割合で減額されます。また、65歳から受けずに、70歳までの希望する月まで繰り下げして増額してもらうこともできます。(繰り上げ、繰り下げを行った場合、生涯、減額または増額した額で変わりません。) 国民年金に加入している間に病気・けがをして障がい者(国民年金法で定める障害の程度が2級以上)になったときに受けられます。また20歳前の障がいの人は、20歳になったときから受けられます。また、65歳までに初診日があり、認定日において国民年金法に定める程度に該当していれば65歳を過ぎても請求できる場合があります。 なお、生計を維持している18歳に達する年度末までの間の子、または20歳未満で障害等級1・2級の障がいの状態にある子がいるときは加算されます。 国民年金加入者や、加入したことのある人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者、または、子が受けられます。 「子」とは、18歳に達する年度末までの間の子、または20歳未満で障害等級1・2級の障がいの状態にある子のことをいいます。 老齢基礎年金を受けられるはずの夫が、受ける前に亡くなったとき、その妻(婚姻関係10年以上)に、60歳から65歳になるまで支給されます。 付加保険料(月額400円)を納めている人が受けられます。 保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金または、寡婦年金を受けられない場合に受けられます。(保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数、保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数)老齢基礎年金障害基礎年金一定の要件に該当していること遺族基礎年金一定の要件に該当していること寡婦年金一定の要件に該当していること付加年金死亡一時金一定の要件に該当していること36月以上180月未満 120,000円 180月以上240月未満 145,000円 240月以上300月未満 170,000円 300月以上360月未満 220,000円 360月以上420月未満 270,000円 420月以上 320,000円困難な人は、本人、配偶者、世帯主の所得が一定以下の場合、申請し承認を受ければ保険料の納付が全額または一部免除されます。●納付猶予制度 20歳〜49歳の方は本人および配偶者の所得が一定以下の場合、申請により保険料を納めることが猶予される制度があります。●学生納付特例制度 学生本人の所得が一定以下の場合は、保険料を納めることが猶予される制度があります。申請には、学生であることを証明する書類が必要です。※上記の制度を利用された方は、そのままにしておくと将来受け取る老齢年金が減額されます。そのため、10年以内であればさかのぼって保険料を納付できる追納制度があります。 詳しくは、下記までお問い合わせください。年金が受けられる資格年 金 額1級 年額 1,039,625円(月額86,635円)2級 年額 831,700円(月額69,308円)※昭和31年4月1日以前生まれの方1級 年額 1,036,625円(月額86,385円)2級 年額 829,300円(月額69,108円)加算対象の子1人目・2人目3人目以降(年金額は令和7年4月から)夫が受けるはずの老齢基礎年金額の4分の3200円×付加保険料の納付月数(年額) 831,700円(20歳から60歳になるまでの40年間、保険料を納めた場合)※昭和31年4月1日以前生まれの方 829,300円加算額各239,300円各79,800円 831,700円子どもに対する加算額は障害基礎年金と同じです※昭和31年4月1日以前生まれの方 829,300円国民年金保険料は?国民年金保険料の支払いが困難な人は?● 免除制度(全額・4分の3・半額・4分の1) 所得の減少や失業により、経済的に保険料の支払いが国民年金給付の種類は?保険給付・年金課 年金担当 別館3F(6番窓口) 089-948-6356 089-934-2631保険給付・年金課 年金担当 別館3F(6番窓口) 089-948-6356 089-934-263189
元のページ ../index.html#91