まつやま市民便利帳
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○×○○+○○○×税  金手続き 松山市では、市民の皆さんが豊かな市民生活を送れるよう、さまざまな取り組みを行っています。 そして、その取り組みのために使われているのが税金です。皆さんが納めた税金は、市民の皆さんの快適な暮らしを支える大切な財源です。課税の対象となる人 1月1日現在、市内に住んでいる人や、市内に事務所、事業所、家屋敷を持っている人で市内に住んでいない人。 ただし、次のいずれかに該当する人には課税されません。 ◦前年中の所得が一定額以下の人 ◦1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人 ◦障がい者、未成年者、ひとり親または寡婦の人で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人●申告をしなければならない人 1月1日現在、市内に住んでいる人で、前年中に所得のあった人は、3月15日までに申告してください。 ただし、次の人は申告する必要はありません。 ◦勤務先からの給与支払報告書および年金支払者からの公的年金支払報告書が提出され、前年中に給与および公的年金以外に所得の無い人 ◦税務署へ確定申告書を提出した人 障害基礎年金等を受給していない障がい者の方に対して、福祉的措置により給付金が支給されます(一定の要件に該当していること)。対象者 ◦平成3年3月以前の学生    ◦昭和61年3月以前の厚生年金保険等に加入していた人の配偶者     令和7年度     ※支給調整あり月額1級 56,850円2級 45,480円 ※県民税は市が市民税と合わせて賦課徴収することになっており、税率、税額控除等を除き、市民税と同じ取り扱いとなっています。市内に事務所または事業所がある法人市内に寮、保養所等のみがある法人市内に事務所または事業所がある公益法人等や法人でない社団等で収益事業を行うもの市内に事務所または事業所がある公益法人等で収益事業を行わないもの納税義務がある法人等法人市民税の区分均等割法人税割市県民税は?市民税課 個人市民税担当 本館2F均等割額市民税課 法人担当 本館2F市民税課 法人担当 本館2F市民税課 諸税担当 本館2F法人市民税は? 法人に対する地方税(法人市民税)には、均等割と法人税割があります。=法人市民税額納税義務者事業所税は? 事業所税は、一定規模を超える事業を行っている事業主に対して課税される税金です。 納める方は、⑴資産割が市内で使用する事業所等の床面積の合計が1,000㎡を超える規模で事業を行う法人又は個人⑵従業者割が市内の事業所等の従業者数の合計が100人を超える規模で事業を行う法人又は個人です。 税率は、資産割が事業所床面積1㎡につき税率600円、従業者割が従業者給与総額の0.25%です。軽自動車税は? 環境性能割は軽自動車を取得する時に課税されます。 種別割は、毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車などを所有している人に課税されます。法人税割額保険給付・年金課 年金担当 別館3F(6番窓口) 089-948-6356  089-934-2631 089-948-6290 089-948-6304 089-948-6301 089-948-6302特別障害給付金は関連情報コーナー◦各種相談窓口(税金・年金)…………64ページ◦介護保険……………………………132ページ◦障がい者福祉………………………141ページ90税  金

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