−−−お問い合わせ対象新規登録名義変更手続き・受付時間、定休日など料金・利用時間支給金など休館・休園 089-948-6313本館2F 089-948-6319 本館2F 089-948-6309 本館2F廃車税 金手続き原動機付自転車◦第1種(50cc以下) (特定小型原付を含む) (125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下)◦第2種乙(50ccを超え90cc以下)◦第2種甲(90ccを超え125cc以下)原付ミニカー(50cc以下)小型特殊自動車◦農耕作業用 (トラクター、コンバイン等)◦特殊作業用 (フォークリフト等)軽自動車(2輪)◦軽2輪(125ccを超え250cc以下)◦2輪の小型自動車(250ccを超えるもの)普通自動車◦660ccを超える全車両軽自動車◦3輪、4輪のもの(660cc以下)市役所市民税課089-948-6302北条支所089-993-4510中島支所089-997-1842※北条・中島以外の各支所は松山市ナンバーの廃車申告の取り次ぎのみを行っています四国運輸局愛媛運輸支局(森松町)軽自動車検査協会(南高井町)※口座振替・自動払込は、納期限に預貯金口座から自動的に引き落とされますので大変便利です。是非ご利用ください。を組み合わせたもの 民間企業の社員証、学生証、官公署発行の本人宛郵便物など◦譲渡証明もしくは販売証明 (申請書内の該当欄に記載か、別紙にて添付)◦車台番号を確認できるもの (下記のいずれか) ◦現車 もしくは、石ずり(車台番号の上に紙をあて鉛筆などで写しとったもの) ◦販売証明書 ◦市町村で発行している証明書 ※届出者の本人確認をさせていただきますので運転免許証、マイナンバーカードなどをご持参ください◦ナンバープレート (紛失の場合は申請書に理由を記載) ※届出者の本人確認をさせていただきますので運転免許証、マイナンバーカードなどをご持参ください各申告に必要なものは、050-5540-2076へ 音声ガイダンスにしたがって操作してください各申告に必要なものは、050-3816-3124へ 音声ガイダンスにしたがって操作してください税金の種類市県民税・森林環境税(普通徴収)固定資産税軽自動車税(種別割)(令和7年度) 課税の対象となる人 1月1日現在で、土地・建物登記簿、償却資産課税台帳または土地・家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録をされている人。 税額の計算方法 固定資産の評価は、固定資産の評価基準に基づき価格を決定し、課税標準額を算定します。課税標準額×税率(1.4/100)=税額 ただし、市内で同一人が所有している土地、家屋、償却資産ごとの課税標準額の合計額が、土地については30万円、家屋については20万円、償却資産については150万円に満たない場合には課税されません。●縦覧期間 地方税法により4月1日から4月20日、または、最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までとなっています(期間については、広報紙でお知らせします)。 縦覧のできる人は、納税者および代理権を有する代理人です。対象になる車届け出先納期限全期1期2期6/309/110/31翌年2/24/307/319/3012/256/2申告に必要なもの3期4期登録・変更は?固定資産税は? 土地、家屋、償却資産(事業のために使っている機械器具類など)を所有している人に課税されます。納期限は?市税に関する証明は?●申請に本人確認書類が必要です① 確認書類1点の提示でよいもの 官公署等発行の顔写真つきの本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、国・県・市区町村職員証、宅地建物取引主任者証などの各種資格証、在留カードなど有効期限内のものに限る)② 確認書類2点の提示が必要なもの ア.住民基本台帳カード(顔写真なし)、医療保険証、年金手帳・証書、介護保険証など(有効期限内のものに限る) イ.上記アの2点または上記アの1点と次の中から1点納付推進課 収納管理担当 本館2F資産税課 土地担当資産税課 家屋担当 資産税課 償却資産担当 089-948-6271 089-934-180291
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